こんにちは。
今回は「契約社員が1年以内に辞めれるのか?」というテーマで話していきます。
僕自身、辞めるか悩んだ時、めちゃくちゃ不安でした。
特に「1年以内に辞めると、(会社からの)損害賠償請求の対象になる」
というネット記事を読んだ時からです。
そこから、色々調べれば調べるほど、
- 契約社員は1年以内に辞めれない…
- よっぽどの理由がないと無理…
- 損害賠償請求されちゃうんじゃないか…
と絶望的な気持ちになり、不安に怯えていました。
しかし、結論から先に言うと、
「辞めれます。大丈夫です。」
ということです。
因みに、僕は9ヶ月で辞めてます笑。
説得力が違うね〜。
そして、今回はその具体的な内容と、注意点についてお伝えしたいと思います。
僕と同じように悩んでいる人に、是非読んでもらえたら嬉しいです。
こんな人にオススメ
- 1年以内に辞めたい
- 辞めると、損害賠償請求の対象になると思っている
- 辞める時は、”やむを得ない事由”がないといけないと思っている
では、さっそく始めていきます〜
雇用契約書を確認する
これだけです。以上。
今回の悩みは、これで解決します。
契約社員は、会社と雇用契約書1枚で結ばれている。
だから、全ては雇用契約書の中に書かれているんです。
では、雇用契約書を確認してみましょう。
僕の会社の雇用契約書には、
退職に関する事項について、
”自己の都合より退職する場合は、1ヶ月前までに申し出ること”
と具体的に記載されていました。
僕なりに(全て読んだ上で)読み替えると、
- 辞める理由は”自己都合”でいい
- 辞める1ヶ月前までに会社に退職届を提出すれば”辞めれる”
となります。
契約社員と会社の関係は、”雇用契約書に書かれていることが全て”なんです。
雇用契約書に
「やむを得ない理由がないと〜」
「損害賠償が〜」
とかは書かれてないですから、考えなくても大丈夫です。
それでいうと、この雇用契約書に反すること(破ること)
が後々問題(損害賠償)になるんだと思います。
だから、見るべきは
”あなたの会社の、あなたの雇用契約書”です。
ネットの情報はあくまで一般論。
それを鵜呑みにして、心配していた僕がダメでしたねぇ〜😂
若い、若い。
2つの不安要素
- やむを得ない事由
- 損害賠償請求
この2つが不安に感じると思います。
◾️やむを得ない事由
- 本人の怪我や病気で就業不能となった場合
- 家族等の介護が必要となった場合
- ハラスメントが横行している場合
- 話し合って円満退職できる場合
(参考:契約社員の退職理由)
上記が”やむを得ない事由”とされています。
勤続年数が1年に満たない場合であっても、やむを得ない事由がある場合に限り、退職が認められます。
僕の場合は、正直に自分の思いを伝え、辞める流れになりました。
上記でいうと、4番目です。
”円満退社”でした。
でも、もしダメだと言われたら、、、
3番目について言おうと思っていました。
(正直、自分の思いを伝える時に、3番目も少し入っていましたが…😂)
よく聞く話には、
2番目の家族の介護で〜
ということで、辞める方も多くいますね。(家族事情)
会社が引き留めるわけにはいかないですから…。
◾️損害賠償請求
もしも契約期間中に強制的に退職していった場合には、被った被害に対する損害賠償請求が可能です。
例えば、とあるプロジェクトの即戦力として採用したが、退職してしまいプロジェクトが失敗に終わってしまった場合には、損害賠償の対象となります。
ただ、契約社員の退職に対する損害賠償請求はあまりおすすめできません。
企業の印象や社内環境の悪化につながってしまう可能性があるためです。
損害賠償を行うかどうかは、慎重に検討されたほうが良いでしょう。
参考:契約社員の中途退職は注意が必要!退職理由と退職後のお金について
結論:考え過ぎ
僕の場合ですが、
僕ひとりが辞めたからといって、会社に何の影響もないです。
プロジェクトの即戦力でもなければ、
(僕がいないと)数千万の損失がでる…なんて事もないです😂
僕の代わりに誰かがやってくれるだけ。
また、後半部分(引用部分)にも書いてありますが、
会社にとっては、印象が悪くなったり、コスト面(時間やお金)もかかるリスクがあります。
相当な重要人物じゃないと、そんな話にはならないと思います。
そもそも、順を追って進めていけば(雇用契約書通りに)何の問題もないわけですから。
…気楽にいきましょう。
考え過ぎだったね〜
失業保険が貰えない
これは注意してほしい点です。
結論をいうと、「1年以内に辞めた場合、失業保険は貰えません」。
大前提として契約社員であっても、雇用保険には加入しています。
そのため、受給条件を満たせば、失業保険の受給は可能です。
※ここでは、詳しくやりません🙇♂️
気になる方は 👉(ハローワークインターネットサービス)
失業保険の受給条件に、以下のものがあります。
離職日以前の2年間に『被保険者期間』が通算して12ヵ月以上あることです。
僕は9ヶ月しか勤めてないので、貰えないです〜。
前職の警察官の時は、そもそも雇用保険に入ってないので、
合算とかもできないです。
残念…。
まとめ
- 雇用契約書を確認し、”退職に関する事項”を守る。
- 自己都合で辞めれる
- 損害賠償請求のケースはほぼない
- 失業保険には注意
とにかく、”あなたの会社の、あなたの雇用契約書”を確認しましょう。
そして、辞めるタイミングについては、
失業保険のことも考慮していただけたらと思います。
少しでも参考になってくれたら嬉しいです。
応援しています。
ありがとうございましたっ。